屋根に関係する主な保険の種類火災保険・火災だけでなく、自然災害による屋根被害も対象になることが多い。(対象となる例):台風・強風による瓦や金属屋根の飛散、大雪での屋根の損壊、雹による屋根材の割れやへこみ・水害(床上浸水など)も特約でカバーできることある。2. 地震保険・地震や噴火、津波による屋根や建物の損壊を補償。火災保険だけでは地震被害は補償されないため、別途付ける必要がある。保険適用の流れ(一般的な例)・被害確認災害後すぐに写真を撮影しておく(屋根・外観・室内の雨漏り跡など)。・保険会社へ連絡「台風で屋根が飛んだ」「雪で雨漏りが発生」など状況を伝える。・調査(鑑定人による現地調査)保険会社から委託された鑑定人が被害を確認。・保険金の支払い認められれば修理費用の一部または全額が補償される。 ポイント経年劣化は対象外例:古くなって自然に壊れた屋根 → 補償されない。災害による損壊かどうか が重要。保険を使った修理を請け負う「保険対応のリフォーム業者」もあるが、なかにはトラブルもあるので要注意。 火災保険で屋根修理が対象になる主なケース台風・強風・突風による損害・瓦が飛んだ、金属屋根やスレートが剥がれた、棟板金が浮いた・外れた雪や雹による損害・屋根材の割れ、雪の重みで屋根が歪んだ火災や落雷による損害・屋根の焼失、落雷による破損保険が使えないケース経年劣化・老朽化による破損メンテナンス不足が原因の雨漏り小さなひび割れや軽微な損傷(免責金額以下の場合) 申請の流れ屋根の被害を写真で記録保険会社へ連絡必要書類(修理見積書・被害写真・事故報告書など)を提出保険会社の鑑定人による調査(場合によっては)保険金が支給される 地震保険で対象になるもの地震保険は「火災保険」に付帯して加入する保険で、地震や噴火、それによる津波が原因の損害が対象です。屋根でいえば、次のようなケースが該当します。地震の揺れで瓦やスレートが割れたり、ずれたり落下した屋根全体が歪んだ・陥没した地震による倒壊や半壊で屋根が損傷した 注意点(火災保険との違)地震が原因の損害は火災保険では補償されない → 必ず地震保険が必要です。補償額は建物の最大50%まで(火災保険の契約金額に対して)屋根だけが壊れていても、損害割合(全壊・大半壊・小半壊・一部損壊)で保険金が決まる→ 「一部損壊」だと支払いがない場合があります。損害認定の基準(建物の場合)全損:建物の時価の50%以上が損害 → 保険金額の100%支給大半損:建物の時価の40%以上50%未満 → 保険金額の60%支給小半損:建物の時価の20%以上40%未満 → 保険金額の30%支給一部損:建物の時価の3%以上20%未満 → 保険金額の5%支給※屋根だけの軽微な損傷は「一部損」や対象外になることが多いです。 まとめ火災保険 → 台風や雪での屋根被害地震保険 → 地震や津波での屋根被害地震保険は支払基準が厳しく、屋根の小さな被害だと対象外になることもある。火災保険で下りないケース経年劣化・老朽化が原因 瓦やスレートのひび割れ 錆びや腐食による雨漏り コーキングや防水材の劣化施工不良・メンテナンス不足 工事の不具合(釘の打ち方、材料不足) 定期点検をしていなかったための損害免責金額以下の被害 契約内容によっては「20万円未満は支払い対象外」などの条件あり対象外の災害 地震・噴火・津波による損害(→これは地震保険が必要) 地震保険で下りないケース損害認定が基準に満たない場合 屋根瓦が数枚落ちただけ → 「一部損」にも満たないことが多い 屋根の軽いひび割れやズレ補償対象外の部分 カーポート・塀・外構だけの損害 屋根材の小さな欠け保険未加入・付帯なし 火災保険に地震保険を付けていない場合、地震被害は一切対象外